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憲法審査会の始動に反対す、改憲手続き法の廃止を
民主党に求める特別決議
民主、自民両党の参院国対委員長は、10月19日、憲法改悪原案の審査権限をもつ参院憲法審査会の規定を、今国会中に制定することで合意した。さらに21日、審査会規定の議決を扱う参院議員運営委員会理事会では、規定内容について詰めの協議を進めることを確認している。
憲法審査会規定は、審査会の定員や表決の方法など運営手続きを定めるもので、参院での規定が議決されれば、衆参の憲法審査会がそろって始動し、改憲手続き法の実施が一挙に進んでいくことは、火を見るより明らかである。
そもそも2007年5月に自公両党が強行した改憲手続き法は、日本国憲法前文に明記されている「憲法改正の限界」、すなわち「国民主権」「基本的人権」「平和的生存権」に反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する、という憲法の定めに違反するものである。そのため私たち9条連は、本年5月の改憲手続き法施行前に、改憲手続き法廃止を求めて各政党、特に民主党に強く要請を行ってきた。
にもかかわらず憲法審査会始動に民主党が踏み切ったことは、民主党が野党時代、衆院での憲法審査会規定の議決に反対したことを忘却した豹変ぶりであり、国民の負託を受けた政党として厳しく問われなければならない。
そのため9条連は、憲法審査会を始動させようとする民主党の態度に強く反対し、「改憲手続き法の廃止と憲法審査会を始動させないための申し入れ」を再度、民主党に強く要請することを、9条連第12回全国総会の名において決議するものである。
2010年11月21日
憲法9条―世界へ未来へ連絡会
第12回全国総会
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