【 沖縄9条連 】 OPCL

   代表者等 
     C・ダグラス・ラミス  ・  安里英子  ・  海勢頭 豊  ・   安次嶺美代子
     崎山律子  ・  仲村未央  ・  源 啓美  ・  山内 栄

 

活 動 報 告

6.29シンポジウム 沖縄の米軍基地と憲法9条  開催しました。
   日 時:  2008年 6月29日(日)   14:00〜
   
会 場: 北谷町ニライセンター カナイホール
   パネリストと発言の視点
    1.「沖縄戦・教科書問題と憲法9条」 石原昌家さん(沖縄国際大学教授)
    2.「日本復帰と憲法9条」 新川明さん(ジャーナリスト)
    3.「米軍基地と性暴力」
           高里鈴代さん(基地・軍隊を許さない行動する女たちの会共同代表)
   ☆コーディネーター 安里英子さん(沖縄9条連共同代表)
   主 催: 沖縄9条連 



マグマのような県民の怒り!

9.29教科書検定意見撤回を求める県民大会
 (2007年)
 
9月29日、宜野湾(ぎのわん)海浜公園で開催された「教科書検定意見の撤回を求める県民大会」に、戦争を体験したお年寄りから家族連れ、若者、制服姿の中・高校生まで総勢11万余の県民が結集した。
 主催者の予想をはるかに上回る復帰後最大規模で、参加者は「沖縄戦の真実を歪めることを許さない」と いう固い決意をうち固めた。
 
 大会実行委員長、沖縄県知事の挨拶に続いて壇上に立った男女の高校生代表。
 「軍の強制による集団自決の記述をなくそうとしている人たちは、沖縄戦を体験したおじい、おばあがうそをついていると言いたいのだろうか・・…。教科書のたった一文、たったひとことかもしれないが、その中には失われた命と、二度と戦争を繰り返してはいけないという県民の思いがある。うそを真実と言わないでほしい。 あの醜
(みにく)い戦争を美化しないでほしい。たとえ醜くても真実を知りたい。学びたい。そして伝えたい」と、教科書書き換えに対する怒りと沖縄戦の悲惨な教訓をしっかりと受け継ぐ決意を表明した。
 
 戦争体験者の代表として登壇した渡嘉敷村教育委員会委員長の吉川嘉勝さん。
 渡嘉敷村で集団自決(強制集団死)を体験し、その悲惨さゆえに62年間、公の場で語らずにきた辛い過去の記憶をいま初めて明らかにした。
 「・・家族8人と親類が円陣を組み、防衛隊員で軍籍をもつ義兄と16歳の兄勇助の2人が、日本軍から配られた手榴弾を地面にたたきつける。なかなか爆発しない。
 その時、母が叫んだ。『勇助 うぬ手榴弾やしてぃれー やさ、にんじんや生ちかりーるうぇーかー 生ちちゅしやさ (勇助、その手榴弾は捨てなさい。そうだ、人間は生きられる間は、生きよう )』この母の叫びで自決場から逃れることができた」吉川さんは、一言一言息を継 いで語った。
 「証言に立つと決意したときから眠れない日が続き、兄弟からも止められた。それでも『集団自決』による死を『崇高な死』『美しい家族愛』と結論づける最近の風潮に我慢がならない」と、壇上に立たざるをえなかった自からの思いを切々と語った。
 最後に「渡嘉敷村も座間味も日本兵がいなければ、手榴弾が配られなければ、そのような日本軍による軍命・強制・誘導がなければ、『集団自決(強制集団死)』という惨劇は起きなかった。事実は厳然としてある。歪曲を許してはならない」と、62年間秘め続けてきた心の底からの叫びを訴えた。
 目頭をおさえ、静かに聞き入るお 年寄りや若者・高校生たち…。
 吉川さんたち戦争体験者の証言は、世代を超えて結集した11万余人々の胸の奥深く、しっかりと刻みこまれていった。
 8歳のとき戦争を体験し、親兄弟を亡くした県民大会実行委員長の仲里利信県議会議長は、日本軍の強制に関する記述の削減・修正は、「文科省がシナリオを書き、審議会は公平・中立を装いつつ、シナリオ通りに修正を求めたもので、審議会を隠れみのにした文科省の自作自演であったとしか思えない」と、厳しく文科省を糾弾した。
 いま、教科書書き換えに対する沖縄県民の怒りは、静かであるが大地の奥深くで、マグマのように成長しつつある。(沖縄9条連 宮城和之)
☆9条フェスタでも、“「集団自決」の軍命削除”の問題を訴えた。

(9条連ニュース 154号掲載)


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 9条連ブックレット


「新聞報道に見る 沖縄の
米軍基地と住民」


「戦争のないもうひとつの
世界は可能か」



平和のために
−伊藤成彦講演から



「平和を育てよう」
−藤井治夫講演から



「第九条が輝く21世紀を」


「憲法9条ー護憲か廃憲か」



平和のために軍備と戦争の
構造を学ぶ
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第9条 【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】
1、日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。2 、前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。