【 東京南ブロック9条連 】

活 動 報 告


戦争の悲しみに想いを重ねて
ランドセル地蔵さんを訪問 (2007年)
 
戦争末期の1945年7月8日、品川区から現在の八王子市に学童疎開をした当時小学校4年生の神尾明治(あきじ)君が、米軍のP51戦闘機の機銃掃射で亡くなりました。
 悲しんだお母さんは、相即寺(そうそくじ)の地蔵堂で明治君の顔によく似たお地蔵さまにランドセルを背負わせました。お地蔵さまは、戦後62年経過した今もランドセルを背負い続けています 。
 この話は、古世古(こせこ)和子著 『ランドセルをしょったじぞうさん』で広く知られるようになりました。
 東京北、西、南ブロック9条連は、学童疎開で子供と引き裂かれた親の気持ちに想いを重ねる取り組みとして、8月8日、一年に3日間だけご開帳となる相即寺を訪れ、ご住職の豊島康明さんと古世古和子さんからお話を伺い、地蔵堂のランドセル地蔵さんをお参りしました。
 また、JR高尾駅まで足を伸ばし、ホームの柱に残る機銃掃射の銃弾によってあけられた跡も見てきました。戦後62年、いまだに多くの戦争の傷跡が残る中、戦前回帰の動きがいたるところに現れています。愛国心の押し付け「教育基本法」、「新憲法制定」など。
 参議院選挙の結果は、安倍首相の歴史と現実に対する認識と統治能力が問われたものであり、その危うさに回答を出しました。それでも政権を手放さないのは権力の怖さを物語っています。今度の参議院選を一時の禊(みそぎ)に終わらせてはなりません。
 不安や怒りをもち続け、「9条」を守る闘いを継続していきましょう。  
(東京南ブロック9条連事務局 大和田良次)              

(9条連ニュース 153号掲載)


東京南ブロック9条連 総会   開催しました。
日 時:  2007年 5月 26日(土)  14:00〜  
場 所: 南部労政会館 (JR大崎駅下車)
主 催: 東京南ブロック9条連


東京下町9条連と東京北・西・南ブロック9条連 合同企画 開催しました。
映画「日本の青空」有料試写会
日 時:  2007年5月 2日(水)  @14:00〜   A18:30〜
場 所: きゅりあん

朝にはビラを配り 夜には 憲法9条の誕生に学ぶ
初めての9の日行動 (2006年)
 
東京南9条連は初めての9の日行動を8月9日の早朝、品川駅港南口で展開。台風7号による強烈な雨の中、40名が通勤・通学の市民の皆さんにビラを配布し、「平和憲法を守り、改憲反対を」と、訴えました。
 同日夕刻には「きゅりあん」で「平和の集い」を開催。約80名が参加。
 岩田行雄氏の講演をいただきました。
 岩田氏は膨大な公文書から憲法9条の誕生の真実を導きだし、『憲法9条はどのように誕生したか』の1冊を自費出版されました。
 当日も、歴史の事実に沿って憲法9条の正当性、大切さを話されました。
 ”戦争のできる国づくり”が目指されており、憲法9条を守る取り組みは急務です。私たちは今後も毎月、「9の日行動」を行う予定です。(東京南9条連事務局長  田中満行)              

(9条連ニュース 141号掲載)


東京南ブロック9条連 総会   開催しました。
日 時:  2006年5月23日(火) 18:00〜 
場 所: 南部労政会館 (JR大崎駅 下車3分) 

地域に根をはろう

 共同で新事務所を開設 (2005年)
  東京の南・西・北の3ブロック9条連はこの度さらに地域に根を張った活動を広めていくために、山手線御徒町駅に程近いビル内に、共同で事務所を開設しました。
 2005年8月24日には17名の参加で事務所開きを行い、南ブロック代表の小野道浩さんの「事務所を9条連の拠点として発展させていくためには、大変な努力が必要だ」とのことばを受けとめました。皆様、激励ありがとうございました。(東京北ブロック9条連 稲月勇二)                                                                                 

(9条連ニュース 129号掲載)


 

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 9条連ブックレット


「新聞報道に見る 沖縄の
米軍基地と住民」


「戦争のないもうひとつの
世界は可能か」



平和のために
−伊藤成彦講演から



「平和を育てよう」
−藤井治夫講演から



「第九条が輝く21世紀を」


「憲法9条ー護憲か廃憲か」



平和のために軍備と戦争の
構造を学ぶ
「世界を見つめる」

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第9条 【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】
1、日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。2 、前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。