9条連ニュース/150号 (2007年6月20日発行)


150号イラスト


●各地の9条連
9条連やまぐち・岩手県9条連・東海9条連・くしろ9条連・沖縄9条連


巻頭言
♪サヨナラ戦争 憲法9条からはじまる新たな世界
  早苗NeNe (元アイドルデュオ じゅん&ネネ) 
アメリカ発 『世界へのメッセージ』 今こそ全占領軍撤退の声を!
  木村 修 ((有)マブイ・シネコープ)

憲法施行60年を迎えて 改めて「憲法を実行しよう」!
  河上 暁弘 (中央大学人文科学研究所客員研究員・憲法学)

見てほしい しなやかな生き方 映画「ウリハッキョ(私たちの学校)

  李香玉(リヒャンオッ) (「ウリハッキョ」 自主上映委員会委員)

公立図書館の民間委託は民主主義崩し
  鈴木 陽子 (横浜文庫研究会会員)  
 
 

9条連ニュース/149号 (2007年5月20日発行)


149号イラスト


●各地の9条連
9条連やまぐち・三浦半島9条連・茨城県9条連・川崎地区9条連


巻頭言
ハンスト座り込みから 6・15へ!
  淵上 太郎 (9条改憲阻止の会) 
治安維持法の再来・共謀罪反対!
ふたたび戦争と暗黒政治を許すな!
  佐藤 喜美子 (治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟 東京都本部理事)

「負の遺産」と向き合い和解と平和の未来をさぐる
南京大虐殺70周年国際シンポジウムを開催します

  尾山 宏 (弁護士)

止めなければならないのは 日本国民!

和平実現に逆行し、米軍再編を支える日本
  都 裕史 (と ゆさ) (米軍犯罪被害者救済センター事務局長・沖韓民衆連帯特別会員 )
 
 

9条連ニュース/148号 (2007年4月20日発行)


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●各地の9条連
川崎地区9条連・9条連やまぐち・栃木県南9条連


巻頭言
日本国憲法還暦!
日本のすみずみまで「憲法リーフ」をとどけましょう

  古川 ひろし (法政大学非常勤講師・墨絵画家) 
憲法9条と東北アジアの平和を考える 第3回 
アジアへ重要な影響を及ぼす憲法の行方
  徐 載哲(ソ ジェチョル) 

平和産業・農業を滅ぼしてはならない
  坂本 進一郎 (秋田県大潟村農民・作家)

おじさんへ 血塗られた麻雀牌(まーじゃんぱい) 〜『もう戦争は止めて』より〜
  曽我 貞子 (児童文学者)
 
 

9条連ニュース/147号 (2007年3月20日発行)


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●各地の9条連
川崎地区9条連・浜松地区9条連・9条連ヒロシマ


巻頭言
何としても廃案にしよう! 国民投票法は改憲の突破口
  杉井 静子 (弁護士) 
憲法9条と東北アジアの平和を考える 第2回 
  戦争を美化し、追悼している日本
  徐 載哲(ソ ジェチョル) 

「戦時性的強制被害者問題解決促進法案」の成立を求める
 2・21緊急集会に参加して!

  羽生 槙子 (詩人)

憲法9条と官製愛国心 子どもを戦場に送らない大人の責任
 石上 正夫 (三多摩9条連代表)
 

9条連ニュース/146号 (2007年2月20日発行)


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●各地の9条連
三多摩9条連・北関東9条連


巻頭言
人を大切にしたい  ひとミュージアム上野誠 版画館
  田島 隆 (ひとミュージアム上野誠 版画館 館長) 
横須賀・原子力空母母港化の是非を問う 住民投票条例 市議会で否決!
私たちはあきらめない!!
  
原島 浩子(横須賀市議会議員、神奈川ネットワーク運動・横須賀) 


憲法9条と東北アジアの平和を考える 第1回 
  憲法9条、それは画期的な平和の実践と約束
  徐 載哲(ソ ジェチョル) 

戦後冤罪の原点「帝銀事件」
再審開始と平沢貞通氏の無罪の実現を!

  片島 紀男 (帝銀事件・平沢貞通氏を救う会事務局長)

中国人強制連行 慰霊と取材の旅  
  野添 憲治 (作家、秋田9条連代表)
 

9条連ニュース/145号 (2007年1月20日発行)


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●各地の9条連
中居地区9条連・松井田地区9条連・茨城県9条連・9条連近畿・9条連近畿北部


巻頭言
五七五の9条川柳で平和憲法を守ろう
  橋本 勝 (イラストレーター・9条連事務局) 
特集 9条川柳をつくろう    
 



   

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 9条連ブックレット


「新聞報道に見る 沖縄の
米軍基地と住民」


「戦争のないもうひとつの
世界は可能か」



平和のために
−伊藤成彦講演から



「平和を育てよう」
−藤井治夫講演から



「第九条が輝く21世紀を」


「憲法9条ー護憲か廃憲か」



平和のために軍備と戦争の
構造を学ぶ
「世界を見つめる」

 9条連グッズ


9条連
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第9条 【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】
1、日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。2 、前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。